草津まちづくり株式会社は、まちに魅力と賑わいをつくることに力を入れ、「地域を動かし、まちを変えていく」使命を持って、滋賀県草津市のまちづくり実現のサポートにあたります。

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草津市中心市街地活性化協議会

草津の中心市街地活性化の計画を実行するためのマネジメント機関として、
うるおいと賑わいのあるまちづくりを目指します。

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設置規約

(設置)

第1条
草津商工会議所及び草津まちづくり株式会社は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で草津市中心市街地活性化協議会を設置する。

(名称)

第2条
本会の名称は、草津市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)とする。

(目的)

第3条
協議会は、法第9条第1項の規定により草津市が作成しようとする中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施について協議するとともに、必要に応じてその事業を実施し、草津市の中心市街地の活性化(以下「中心市街地活性化」という。)の総合的かつ一体的な推進に寄与することを目的とする。

(公表の方法)

第4条
協議会の活動内容は、広く草津市民の意見を反映させるため、草津まちづくり株式会社のホームページ並びに草津商工会議所の会報において公表するほか、草津市広報及び草津商工会議所のホームページ等への掲載において行う。

(活動)

第5条
協議会は、第3条の目的を達成するため、法第15条第9項に基づき意見を述べるほか、次の掲げる事項について検討し、及び審議し、並びにそれらに係る事業を実施する。
(1)中心市街地活性化に係る事業の総合調整
(2)中心市街地活性化に関する構成員相互の意見調整及び情報交換
(3)中心市街地活性化に向けた勉強会及び研修会の実施並びに情報交換
(4)中心市街地活性化に関する調査研究の実施
(5)前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に寄与する活動

(構成員等)

第6条
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)草津商工会議所
(2)草津まちづくり株式会社
(3)草津市
(4)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
(5)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
2 前項第4号に規定する者で、同号に規定する者でなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会の構成員でなくなるものとする。

(組織等)

第7条
協議会は、次に掲げる者をもって組織するものとし、協議会の委員は、会長が委嘱する。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)委員
(4)監事 2名
2 会長は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
6 監事は、協議会の事業及び運営等を監査し、その結果を協議会に報告するものとする。
7 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(タウンマネージャー)

第8条
協議会は、第3条に掲げる目的達成のため、又は協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有するタウンマネージャーを置くことができる。
2 タウンマネージャーは、協議会の同意を得て会長が選任する。
3 タウンマネージャーの任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
4 タウンマネージャーは、委員及びタウンマネジメント会議構成員とする。

(オブザーバー)

第9条
協議会は、必要に応じて意見を求めるためオブザーバーを置くことができる。

(会議)

第10条
協議会は、以下の会議を開催する。
(1)総会
(2)タウンマネジメント会議

(総会)

第11条
総会は、毎年1回以上開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選任、その他タウンマネジメント会議が必要と認める事項を審議する。
2 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 総会は、委員をもって構成する。
4 総会は、委員の半分以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、委員の3分の1以上から総会開催請求があれば招集しなければならない。
7 総会の議事については、議事録を作らなければならない。

(タウンマネジメント会議)

第12条
タウンマネジメント会議は、タウンマネージャー、委員及び事業主体関係者により構成し、タウンマネジメントに関する(総会に諮る)事項を協議する。
2 タウンマネジメント会議は、タウンマネージャーが招集し、その議長となる。ただし、タウンマネージャーを置かないときには、事務局が招集し、司会・進行を行う。

(プロジェクト部会等の設置)

第13条
協議会に、その目的の実現のためにプロジェクト会議を設置することができるほか、サポーターを置くことができる。
2 プロジェクト会議の組織、運営、サポーターその他必要な事項は、タウンマネジメント会議を経て議案を総会に諮って決定する。

(協議の心得)

第14条
委員は、草津市中心市街地活性化に関して批判をするのではなく、具体的で建設的な協議を行わなければならない。
2 草津市中心市街地活性化に関する事業等への意見については、その実現を達成するために、その意見を尊重し、相互扶助の精神をもって協議を行わなければならない。
3 草津市中心市街地活性化に関する意見を述べる場合においては、委員は陳情や要求ではなく、自ら行動し実現することを基本として発言しなければならない。

(協議結果の尊重)

第15条
法第15条第10の規定に基づき、構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議の結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第16条
協議会の事務を処理するため、協議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、草津まちづくり株式会社が処理する。

(解散)

第17条
総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄付することができるものとする。

(会計)

第18条
協議会の運営は、負担金及び補助金、その他の収入をもってあてる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第19条
この規約に定めるもののほか、協議会の設置に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(附則)

1 この規約は、平成25年3月27日から施行する。
2 第11条第1項の規定にかかわらず、初めて開催される会議の招集は、協議会の設立準備に係る者が招集する。
3 第18条第2項の規定にかかわらず、協議会の設立の日(以下「設立日」という。)の属する会計年度は、設立日から平成26年3月31日までとする。

(附則)

この規約は、平成26年4月22日から施行する。

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